Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】行政書士制度PRモデル
令和2年度、行政書士制度のPRポスターのモデルが、タレントの藤木直人さん
となりました!!
権利の関係上、当ホームページに載せることはできませんが、
日本行政書士会連合会のホームページから、PRポスターや藤木さんによる
動画を、ぜひご覧ください。
日本行政書士会連合会HP
【お知らせ】家賃支援給付金について
経済産業省より、新型コロナウイルスに対する追加政策として、
家賃支援給付金に関する発表がありましたので、ご参考までにお知らせいたします。
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
【お知らせ】経済産業省による支援策について
【経済産業省】
支援策パンフレット https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
資金繰り支援一覧 https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shikinguri_list.pdf
持続化給付金のお知らせ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
(中小法人事業者向け) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
(個人事業者向け) https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_kojin.pdf
持続化給付金事務局 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
※令和2年5月8日時点
【お知らせ】張り切って営業中!
新年度が始まりました。世間では、新型コロナウイルスの件で、不要不急の外出自粛の要請がなされております。
しかし、お困り事はウイルスに関係なく発生いたします。
行政書士会でも、相談会の中止や縮小が相次いでおります。
当事務所では、最新の注意を払いつつご相談をお受けしております。
遺言、相続から会社設立、許認可などお困り事は、お気軽に当事務所へご相談ください。
※ご相談時、マスクを着用させて頂いております。ご理解の程、宜しくお願いいたします。
【お知らせ】新型コロナウイルスについて
世界的に未知のウイルス感染が広まり、日本でも政府等から感染への注意喚起がなされております。
当事務所では、ご相談時にマスクを着用してご対応させて頂いております。
この点つき、皆様のご理解を賜りたく、宜しくお願い申し上げます。
【お知らせ】行政書士の日
行政書士会では、毎年2月22日を行政書士記念日としており、2月は様々なイベントや相談会等を行います。
法律の専門家として、行政書士をより身近に感じていただけるよう、私、首藤も努めてまいります。
中野区、杉並区、練馬区をはじめ全国対応!!
相続・遺言など日常のお悩みや行政手続きは、ぜひ当事務所におまかせください。
【お知らせ】:年末年始の受付
弊所は、1年365日お問い合わせを受付けております。
もちろん、年末年始もメールやお電話など24時間受付けておりますので、
どうぞ、お気軽にお問い合せください。
【お知らせ】:相続と空き家の相談セミナー
(無料・予約不要・先着60名)
【お知らせ】:消滅時効が変わります
「消滅時効」とは、権利を持っていても長期間行使しなければ、その権利がなくなるというものです。
人に何かをしてもらう権利のことを債権といいますが、債権の時効期間は10年とされています。
いつから10年かというと、権利を行使できるときからです。
改正民法では、この債権の時効期間を
「権利を行使できることを知ったときから5年」と
「権利を行使できるときから10年」のどちらか早い方としました
お金の貸し借りなどの契約によって生じる債権の場合で、特に返済期限を定めていない場合には、契約を結んだときに権利を行使できる時期を知っているため、
「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されること
※上記は原則であり、裁判などによる時効の中断や、その他天災による例外などには触れておりません。
【お知らせ】:相続法が変わります
民法が大改正され、40年ぶりに相続法も改正されました。
以下、簡単ではありますが改正点をお知らせします。
2019年1月13日施行済
・「遺言書の形式」・・・自筆遺言は全て自筆でなければならなかったが、財産目録についてはパソコンで作ることができるようになった。(新民法968条)
2019年7月1日施行予定
・「配偶者の権利拡大」・・・婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に自宅を贈与した場合、相続分には摘要されない。(新民法903条)
・「預貯金がすぐ下ろせる」・・・各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち3分の1は、その権利を行使することができる。(新民法909条)
・「遺産の使い込みを見逃さない」・・・遺産の分割前に財産が処分された場合も、それは分割時に遺産として存在するものとみなす。(新民法906条)
・「登記の重要性」・・・遺言で相続しても、法定相続分を超える財産は、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(新民法899条)
・「介護者が報われる」・・・被相続人に対し無償で療養看護をした、被相続人の親族は、特別寄与料の支払いを請求することができる。(新民法1050条)
・「最低限の取り分は金銭で」・・・遺留分の権利者は、遺産の受贈者に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる。(新民法1042~1049条)
2020年4月1日施行予定
・「配偶者居住権の新設」・・・配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合、無償で使用する権利を取得する。(新民法1028~1036条)