Archive for the ‘お知らせ’ Category
【お知らせ】:GWも営業します
今年もゴールデンウィークの期間となりました。
旅行や帰省、スポーツや趣味を楽しまれる方など、皆様それぞれ充実した時間をお過ごしのことと思います。
当事務所では、ゴールデンウィークも休まず営業しております。
相続や遺言、起業や暮らしの中のお悩み事は、当事務所におまかせください。
【お知らせ】:中野、杉並、練馬区の遺言
日々、遺言の大切さをお伝えしておりますが、近隣の中野区、杉並区、練馬区はもとより、可能な限り遠方の方でも皆様のご相談にお応えし、法的に有効な遺言書作成を支援させていただいております。
また「安心の担保」の観点から、公正証書化をお勧めしておりますが、必要な書類や役場との折衝、法律で定められた遺言の立会人(2名)の手配も当事務所で完結いたします。
悩んでいないで、まず相談!!遠慮は損ですよ。お問合せをお待ちしております。
【お知らせ】:内容証明を活用しましょう
年度が明け、4月に入りました。
3月決算の事業主様は結構多いのではないでしょうか。
そこで、改めて未収金や売掛金の多さに気付かれた方もいらっしゃると思います。
これら未収金や売掛金を「債権」と総称しますが、債権には時効があります。
時効により権利が消滅してしまっては、せっかくの労力が無になってしまい、商売が成り立ちませんよね。
そこで、債権の請求において内容証明を活用しましょう。時効を一時的に中断させたり、取引内容と債権を明示することにより、商取引の事実確認にもなります。
また、弊所では行政書士名を併記することができますので、専門家の関与を先方に伝えることにより回収効果も拡がります。
内容証明作成のご相談は、ぜひ弊所へおまかせ下さい。
【お知らせ】:顔写真をアップしました
都内は桜の開花宣言もあり、中野区を始めあちらこちらの桜が咲き始めています。
朝晩は冷えますが、日中はぽかぽか陽気です。春が来ましたね!!
ところで、これまでは私、行政書士首藤の顔写真を掲載しておりませんでしたが、
試しにホームページを編集してみたところ、写真をアップすることができました。
やや中途半端な写真ではありますが・・・。しかし、行政書士証票や運転免許証のものと同一です。
お会いする際は、メガネをかけていると思いますが、私首藤が引き続き皆様のご相談に真摯にご対応させていただきます。
引き続き、宜しくお願い申し上げます。
【お知らせ】:中小企業の味方です
当事務所は、相続・遺言から会社関係まで幅広く取り扱っております。
中野区、杉並区、新宿区、渋谷区、練馬区などの近隣から、関東一円のみならず全国の皆様からのご依頼に対し、真摯に職責を全うすべく日々心掛けております。
そこでこの度、中小企業の皆様へお得な情報をお伝えいたします。
日行連主催による中小企業支援のセミナーが開催されます。
詳しくは、日行連ホームページ
☆ttps://ngr-chusho-shien.com/ (最初の☆をhにしてご入力ください)まで。
予約制ですが参加費は無料です。
さあ、今年も切磋琢磨していこうではありませんか!!
【お知らせ】:謹賀新年
本年も、何卒宜しくお願い申し上げます。
些細な事でもなんなりと。
身近なお悩みから行政手続きまで、幅広く皆様のご依頼にお応えして参ります。
お問合せはお気軽に!!
【お知らせ】:年末年始について
年末年始の営業についてご案内申し上げます。
事務所不在:12月29~1月3日
電話、メールでのお問合せ:休みなく、24時間ご対応いたします。
不在の日がございますが、お問合せは24時間365日お受けしております。
以上、宜しくお願い申し上げます。
【お知らせ】:行政書士の紹介番組
東京都行政書士会は、自主制作番組「悩んでないでまず相談〜教えて行政書士さん」をYouTubeにて11月4日より配信スタートしました。
番組は、日ごろニュース等で話題になっている出来事や時事問題を取り上げ、そのテーマに関連する業務を専門としている「身近な街の法律家」行政書士が、対談形式でわかりやすく解説する内容となります。
各月ごとにテーマを設定し、配信は月4回の予定。来年1月までのテーマ、および出演者は次のとおりです。
- 11月「古物商許可について」
- 12月「二重国籍について」
- 1月「ドローン許可申請について」
是非、ご覧ください。
東京都行政書士会HPより引用
【お知らせ】:毎週火曜のラジオ放送
東京都行政書士会では、毎週火曜日、午後6時30分から10分間、レインボータウンFM(79.2MHz)にてラジオ番組「教えて行政書士さん」を放送しております。
番組では、様々な分野にて活躍中の行政書士が出演し、番組パーソナリティと一緒に、行政書士業務の紹介や行政書士会のイベント告知などを行っています。
業務の範囲が非常に広い行政書士。だからこそ、身近な分野まで皆様のお手伝いをすることができます。
ぜひ、ラジオ番組「教えて行政書士さん」を聴かれてみてはいかがでしょうか。
【お知らせ】:花押を記した遺言書は無効
この度、花押(かおう)を押印の代わりに記した遺言書は「無効」との判断が、最高裁判所にて初めてなされました。
今回争われた遺言書は、2003年に亡くなった沖縄県の男性のもので、署名の下に花押が書かれていました。花押とは、戦国武将が用いていた手書きのサインですが、1、2審はこれを有効と判断しました。
しかし、最高裁は自分で遺言書を書く場合には、「署名押印することで完結させる慣行がわが国にはある」と説明。その上で「花押を書く慣行はなく、印章による押印と同視することはできない」と指摘し、これを無効としました。
文書作成者の特定性よりも、押印の慣行を重視した内容です。
皆さん、ご自身で遺言書を書かれる場合は、様々な要件がありますので、ぜひご注意ください。
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