Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】:その業者、無許可営業かもしれません
あちこちで見かける「ご家庭内で不要となったものを回収します」業者。
実は、その多くは無許可営業の状態が多いのです。
「産業廃棄物処理業の許可」
「古物商の許可」
この2つの許可では、一般の廃棄物を回収することはできません。無許可営業です。
いわゆる、ご家庭内で不要となったものの回収には、
「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。
中には、きちんと許可を取得している業者もいるでしょうが、無許可の回収業者に依頼してしまうと、あなた自身も無許可営業を利用してしまうことになってしまいます。
きちんとした処理をしてもらうためにも、正規の許可取得業者に依頼しましょう。
【コラム】:不思議な請求書
ある日、突然まったく心当たりのない請求書が届いたとします。しっかり内容を読み、やはり心当たりがないのであれば悪徳業者の仕業かもしれません。不用意に記載されている電話番号に電話をかけることは避けましょう。
しかし、それが裁判所からの特別送達による郵便物であれば、無視してはいけません。
それが「少額訴訟」の呼出状や「支払督促」である場合、そのまま無視をしてしまうと一定期間経過後、たとえ相手が悪徳業者であったり、身に覚えのない請求であっても、あなたが裁判で負けたのと同一の効力が発生してしまいます。
ただし、裁判所を名乗る悪徳業者もいます。裁判所名の記載がある郵便物は、必ず事件番号・事件名が付されているので、書面の内容の真偽につき、裁判所へ確認されることをお勧めします。
【コラム】:クーリングオフの活用について
クーリングオフができる取引とその期間は次のとおりです。
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
あれ?! と思われるかもしれませんが、通信販売はクーリングオフ制度対象外取引です。
※クーリングオフ期間が過ぎても、契約書に不備があったり、嘘や脅迫行為があったなど、契約解除ができる場合があります。
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