Archive for the ‘コラム’ Category

【コラム】:漬物と届出

2014-11-05

平成25年から、漬物の製造が業務の一部にある場合、届出義務が課されたことはご存じでしょうか(自治体により届出が不要な場合があります)。

例えば野菜を仕入れて、自社でキムチ漬けを製造し、他に卸す場合も漬物製造業の届出が必要なのです。

うちは平成25年ではなく、何十年も前から漬物を製造してるよ、という事業者も届出なければなりません。

成分や製造工程、工場内配置図などの書類が必要です。

昨今、各分野で規制緩和が進んでいますが、「食」に関しては、やはり口に入る物なので細かな制度が設定されているのでしょう。

 

【コラム】:法人成りの注意点

2014-10-20

今回は、個人事業の方へお伝えしたいことがあります。

個人事業から法人成り(事業形態を会社化すること)する際に、忘れていたでは済まされない大切なことがあります。

各種認可・営業許可などはそのままで良いでしょうか。

許認可は、あくまで個人事業者へ与えられたものであり、法人になってしまうと新たに法人に対しての許認可を取得する必要があります。

正しい手順をふまなければ、せっかく法人化したのに、それまで受けていた特例措置や助成が受けられない、そもそも無許可営業状態になってしまうなど、取り返しのつかないことになってしまいます。

法人成りの際は、ぜひご注意を。

 

【コラム】:突然の死と相続問題

2014-10-01

突然、何の前触れもなくご家族が亡くなった場合、死亡届や葬儀の手配等で気づけば初七日。

例えば、長期の入院で余命宣告があったならば事前に財産整理ができます。預貯金はどの銀行で、株式はここを持っていて、生命保険は何と何を掛けていてなど。

しかし、突然亡くなった場合、あっという間に葬儀などで初七日が過ぎ、残された家族は故人の相続について財産の把握から始めなければなりません。手探りで何がどこにあるのか、そもそも何の手続きが必要なのか、税金はかかるのか、戸惑う方が多くいらっしゃいます。

そのようなご相談を耳にする度に心から思います。

「遺言書の大切さ」を。

いざという時に、皆様自身の想いを残すと同時に、もめない相続やスムーズな財産整理のためにも、遺言書を残すことは大きな意味を持ちます。

大事な一歩を踏みだしてみませんか。あなたが遺言書を作成する時、当事務所がまごころを込めてサポートさせていただきます。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:相続人調査

2014-09-17

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を調べる必要があります。

本籍地をたどり、戸籍を集めるのですが「原戸籍」「除籍」「現在戸籍」が登場します。それも古ければ古い程、見づらく同一戸籍内の人数も多くなります。

過去には、安政や文久生まれの人が戸主になっている戸籍も調査しました。しかも、戸籍には保存期限が決まっているため、すでに保存されていない場合もあり、その時は保存されていない旨の行政証明を取得することもあります。

私としては、戸籍は相続人確定に不可欠な記録であるため、永久保存にした方がいいと思っています。断固、保存期限経過による戸籍破棄に反対します!!

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:相続人になれるかな?!

2014-09-04

相続が開始し、相続人を特定する際のパターンとして、

「配偶者のみ」「配偶者と子」「配偶者と直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」「直系尊属のみ」「子のみ」「兄弟姉妹のみ」「相続人が誰もいない」

場合が考えられます。

では、胎児はどうでしょうか。

民法では、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。しかし、生きて生まれなかった(死産)の場合はみなされません。

よって、生きて生まれた場合は、相続権が赤ちゃんにも存続することとなります。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:行政書士の業務分野が拡がります

2014-08-15

このたび、「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会(常会)における衆議院本会議(6月13日開催)及び参議院本会議(6月20日開催)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6月27日に公布されました。

改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

この改正により、行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなりました。官公署に提出する書類等の作成・提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知する行政書士が、行政不服申立てまで一貫して 取り扱えることになります。

あらたに設けられる特定行政書士制度における研修等が、どのようなものになるのか楽しみです。

※一部「日本行政書士会連合会」ホームページより抜粋。

【コラム】:許可が必要な土地の売買

2014-07-28

土地を売買するにあたり、許可が必要な場合として代表的なのは、やはり「農地」でしょう。

農地法に基づく許可が必要です。これは、競売にて農地を競落する場合であっても必要です。

農地法3条許可・・・農地の所有者の変動だけを許可します。

〃 4条許可・・・所有者は変わらず、農地を農地以外の用途に使用したい場合の許可です。(例えば農地から宅地へ変更)

〃 5条許可・・・所有者および農地の用途も変える場合の許可です。

農地以外の用途に使用する許可が下りたら、登記簿の地目を変更する必要がありますのでご注意ください。

【コラム】:会社設立の罠

2014-07-17

先日、とある方が会社の設立について話している内容を小耳に挟みました。

「今は資本金が1円でも会社が作れるらしいから、おれも株式会社を作っちゃおうかな」と。

ちょっと待って!!たしかに会社法では、資本金規制が撤廃されました。しかし、その他の必ずかかる費用をお忘れのようです。

株式会社では、定款の認証費用が5万円(電子認証しなければ、さらにプラス4万円)、設立登記の登録免許税が15万円必要になります。
仮に、ご自身で手続きをされたとして、登記が終わり、いざ許認可を取得しようとします。ところが、会社の目的を修正しないと許認可が取得できない場合であれば、会社の変更登記でまた3万円必要になってしまいます。

だから、会社の設立手続きは専門家にまかせた方が、安心でより確実なのです。

皆様も、気をつけてくださいね。

【コラム】:それは、相続財産ではありません

2014-07-04

遺産分割協議や、遺言の際の財産目録作成時に話題となる「生命保険金」について。

すでに、生命保険金の受取人が定まっている場合は、その生命保険金は相続財産から除外されます。ですから、相続人の誰かが「保険金があったはずだが、その分も自分がもらう」と主張することはできません。そもそも、相続財産ではないのですから。しかし、受取人が定まっていない生命保険金については、相続財産に入ります。

いずれにしても、トラブルを避けるため、名義関係はしっかり整理しておかれたほうがいいでしょう。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:相続人ではないけど、相続人と同一?!

2014-06-18

第三者でも、遺言により相続人と同一の権利義務を有する人がいます。

例えば、
「私の全財産のうち3分の1をAに遺贈する」遺言があるとします。

遺贈とは、遺言により誰かに贈与することです。この場合、3分の1の割合で遺贈する財産が特定されていないため、Aさんは「包括受遺者」となります
この包括受遺者こそ、相続人と同一の権利義務を有することになります。

ところが、喜んでばかりはいられません。相続人と同一ということは、財産にマイナスの財産があれば、それももらってしまうことになってしまいます。
その場合、包括受遺者になっても、相続人と同様に家庭裁判所へ放棄の手続きをすることができます。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

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