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【コラム】:許可が必要な土地の売買
土地を売買するにあたり、許可が必要な場合として代表的なのは、やはり「農地」でしょう。
農地法に基づく許可が必要です。これは、競売にて農地を競落する場合であっても必要です。
農地法3条許可・・・農地の所有者の変動だけを許可します。
〃 4条許可・・・所有者は変わらず、農地を農地以外の用途に使用したい場合の許可です。(例えば農地から宅地へ変更)
〃 5条許可・・・所有者および農地の用途も変える場合の許可です。
農地以外の用途に使用する許可が下りたら、登記簿の地目を変更する必要がありますのでご注意ください。
【コラム】:会社設立の罠
先日、とある方が会社の設立について話している内容を小耳に挟みました。
「今は資本金が1円でも会社が作れるらしいから、おれも株式会社を作っちゃおうかな」と。
ちょっと待って!!たしかに会社法では、資本金規制が撤廃されました。しかし、その他の必ずかかる費用をお忘れのようです。
株式会社では、定款の認証費用が5万円(電子認証しなければ、さらにプラス4万円)、設立登記の登録免許税が15万円必要になります。
仮に、ご自身で手続きをされたとして、登記が終わり、いざ許認可を取得しようとします。ところが、会社の目的を修正しないと許認可が取得できない場合であれば、会社の変更登記でまた3万円必要になってしまいます。
だから、会社の設立手続きは専門家にまかせた方が、安心でより確実なのです。
皆様も、気をつけてくださいね。
【コラム】:それは、相続財産ではありません
遺産分割協議や、遺言の際の財産目録作成時に話題となる「生命保険金」について。
すでに、生命保険金の受取人が定まっている場合は、その生命保険金は相続財産から除外されます。ですから、相続人の誰かが「保険金があったはずだが、その分も自分がもらう」と主張することはできません。そもそも、相続財産ではないのですから。しかし、受取人が定まっていない生命保険金については、相続財産に入ります。
いずれにしても、トラブルを避けるため、名義関係はしっかり整理しておかれたほうがいいでしょう。
遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。
【コラム】:相続人ではないけど、相続人と同一?!
第三者でも、遺言により相続人と同一の権利義務を有する人がいます。
例えば、
「私の全財産のうち3分の1をAに遺贈する」遺言があるとします。
遺贈とは、遺言により誰かに贈与することです。この場合、3分の1の割合で遺贈する財産が特定されていないため、Aさんは「包括受遺者」となります。
この包括受遺者こそ、相続人と同一の権利義務を有することになります。
ところが、喜んでばかりはいられません。相続人と同一ということは、財産にマイナスの財産があれば、それももらってしまうことになってしまいます。
その場合、包括受遺者になっても、相続人と同様に家庭裁判所へ放棄の手続きをすることができます。
遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。
【コラム】:その業者、無許可営業かもしれません
あちこちで見かける「ご家庭内で不要となったものを回収します」業者。
実は、その多くは無許可営業の状態が多いのです。
「産業廃棄物処理業の許可」
「古物商の許可」
この2つの許可では、一般の廃棄物を回収することはできません。無許可営業です。
いわゆる、ご家庭内で不要となったものの回収には、
「一般廃棄物処理業の許可」が必要です。
中には、きちんと許可を取得している業者もいるでしょうが、無許可の回収業者に依頼してしまうと、あなた自身も無許可営業を利用してしまうことになってしまいます。
きちんとした処理をしてもらうためにも、正規の許可取得業者に依頼しましょう。
【コラム】:不思議な請求書
ある日、突然まったく心当たりのない請求書が届いたとします。しっかり内容を読み、やはり心当たりがないのであれば悪徳業者の仕業かもしれません。不用意に記載されている電話番号に電話をかけることは避けましょう。
しかし、それが裁判所からの特別送達による郵便物であれば、無視してはいけません。
それが「少額訴訟」の呼出状や「支払督促」である場合、そのまま無視をしてしまうと一定期間経過後、たとえ相手が悪徳業者であったり、身に覚えのない請求であっても、あなたが裁判で負けたのと同一の効力が発生してしまいます。
ただし、裁判所を名乗る悪徳業者もいます。裁判所名の記載がある郵便物は、必ず事件番号・事件名が付されているので、書面の内容の真偽につき、裁判所へ確認されることをお勧めします。
【コラム】:クーリングオフの活用について
クーリングオフができる取引とその期間は次のとおりです。
訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む):8日間
電話勧誘販売:8日間
特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービス):8日間
連鎖販売取引(マルチ商法):20日間
業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法等):20日間
訪問購入(業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの):8日間
あれ?! と思われるかもしれませんが、通信販売はクーリングオフ制度対象外取引です。
※クーリングオフ期間が過ぎても、契約書に不備があったり、嘘や脅迫行為があったなど、契約解除ができる場合があります。
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