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【コラム】:遺言書についてクイズです

2014-12-08

自筆遺言とは、遺言者が全文を自書し、押印することにより作成する遺言書のことです。遺言は、法的に有効な書き方でなければならないのは、皆さんご存じだと思います。

では、次の場合はどのように判断されるでしょうか。

「氏名を、氏または名のどちらかのみ記載」

「氏名を通称、ペンネームで記載」

「日付を、平成26年の自分の誕生日と記載」

「押印の代わりに指印した」

これらは、有効とされています。しかし、裁判の上で有効と判断されたものなので、例外的に有効とされた位置づけです。

やはり、氏名は戸籍のとおり書くなど、しっかりと誰もが有効と判断できる正式な書き方をされたほうが、紛争の予防としてお勧めします。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

 

【コラム】:身近な離婚問題

2014-11-17

先日、新宿にて友人達との食事会(という名の飲み会)で離婚の話題になったので、今日は離婚について少しお話しします。

今はほんとうに離婚が多いです。結婚した人の3組に1組が離婚し、その後、約束通りの子供の養育費を払わなくなる割合は7割にのぼる、との統計を見かけました。

一番の問題は、子供です。離婚は様々な理由があり、そのような結果に至りますが、一方で子供を育てる義務は残ります。

仮に、協議で様々な約束事を決めたのなら、それらを確たるものにするために、公正証書にすることを断然おすすめします。

さらに、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れることにより、養育費が不払いになった場合、相手方の給与などを差し押さえることができます。

なりゆきで離婚するのではなく、専門家のアドバイスを受けながら協議を進めることをおすすめします。

【コラム】:遺留分の事前放棄

2014-11-07

相続において、遺言があっても最低限主張することのできる相続分が、「遺留分」というものです。(欠格事由や廃除など主張が認められない相続人もいます)

ただし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分はありません。

この遺留分は、相続が開始する前に、前もって放棄する(又は放棄してもらう)ことはできるでしょうか。

このままではもめそうだから、今のうち長女には・・・円贈与するから、遺留分は主張しないで欲しい。と考えた場合、自然にそのままで遺留分が放棄される訳ではありません。

事前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、実際、誰も裁判所の許可を求めてまで、わざわざ遺留分を放棄しようとはしませんよね。

制度としては存在しますが、現実的には前もって遺留分を放棄してもらうのは困難だ、とお考えいただいたほうが良いと思います。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:漬物と届出

2014-11-05

平成25年から、漬物の製造が業務の一部にある場合、届出義務が課されたことはご存じでしょうか(自治体により届出が不要な場合があります)。

例えば野菜を仕入れて、自社でキムチ漬けを製造し、他に卸す場合も漬物製造業の届出が必要なのです。

うちは平成25年ではなく、何十年も前から漬物を製造してるよ、という事業者も届出なければなりません。

成分や製造工程、工場内配置図などの書類が必要です。

昨今、各分野で規制緩和が進んでいますが、「食」に関しては、やはり口に入る物なので細かな制度が設定されているのでしょう。

 

【コラム】:法人成りの注意点

2014-10-20

今回は、個人事業の方へお伝えしたいことがあります。

個人事業から法人成り(事業形態を会社化すること)する際に、忘れていたでは済まされない大切なことがあります。

各種認可・営業許可などはそのままで良いでしょうか。

許認可は、あくまで個人事業者へ与えられたものであり、法人になってしまうと新たに法人に対しての許認可を取得する必要があります。

正しい手順をふまなければ、せっかく法人化したのに、それまで受けていた特例措置や助成が受けられない、そもそも無許可営業状態になってしまうなど、取り返しのつかないことになってしまいます。

法人成りの際は、ぜひご注意を。

 

【コラム】:突然の死と相続問題

2014-10-01

突然、何の前触れもなくご家族が亡くなった場合、死亡届や葬儀の手配等で気づけば初七日。

例えば、長期の入院で余命宣告があったならば事前に財産整理ができます。預貯金はどの銀行で、株式はここを持っていて、生命保険は何と何を掛けていてなど。

しかし、突然亡くなった場合、あっという間に葬儀などで初七日が過ぎ、残された家族は故人の相続について財産の把握から始めなければなりません。手探りで何がどこにあるのか、そもそも何の手続きが必要なのか、税金はかかるのか、戸惑う方が多くいらっしゃいます。

そのようなご相談を耳にする度に心から思います。

「遺言書の大切さ」を。

いざという時に、皆様自身の想いを残すと同時に、もめない相続やスムーズな財産整理のためにも、遺言書を残すことは大きな意味を持ちます。

大事な一歩を踏みだしてみませんか。あなたが遺言書を作成する時、当事務所がまごころを込めてサポートさせていただきます。

 

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【コラム】:相続人調査

2014-09-17

相続人を確定するためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を調べる必要があります。

本籍地をたどり、戸籍を集めるのですが「原戸籍」「除籍」「現在戸籍」が登場します。それも古ければ古い程、見づらく同一戸籍内の人数も多くなります。

過去には、安政や文久生まれの人が戸主になっている戸籍も調査しました。しかも、戸籍には保存期限が決まっているため、すでに保存されていない場合もあり、その時は保存されていない旨の行政証明を取得することもあります。

私としては、戸籍は相続人確定に不可欠な記録であるため、永久保存にした方がいいと思っています。断固、保存期限経過による戸籍破棄に反対します!!

 

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【コラム】:相続人になれるかな?!

2014-09-04

相続が開始し、相続人を特定する際のパターンとして、

「配偶者のみ」「配偶者と子」「配偶者と直系尊属」「配偶者と兄弟姉妹」「直系尊属のみ」「子のみ」「兄弟姉妹のみ」「相続人が誰もいない」

場合が考えられます。

では、胎児はどうでしょうか。

民法では、胎児は相続について既に生まれたものとみなされます。しかし、生きて生まれなかった(死産)の場合はみなされません。

よって、生きて生まれた場合は、相続権が赤ちゃんにも存続することとなります。

 

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【コラム】:行政書士の業務分野が拡がります

2014-08-15

このたび、「行政書士法の一部を改正する法律案」について、第186回国会(常会)における衆議院本会議(6月13日開催)及び参議院本会議(6月20日開催)にて、両院とも全会一致による可決を経て成立し、6月27日に公布されました。

改正法の施行は、公布の日から6か月後とされています。

この改正により、行政不服申立ての代理権が、一定の研修課程を修了した特定行政書士に付与されることとなりました。官公署に提出する書類等の作成・提出を行うことを業とし、行政に関する手続を熟知する行政書士が、行政不服申立てまで一貫して 取り扱えることになります。

あらたに設けられる特定行政書士制度における研修等が、どのようなものになるのか楽しみです。

※一部「日本行政書士会連合会」ホームページより抜粋。

【コラム】:許可が必要な土地の売買

2014-07-28

土地を売買するにあたり、許可が必要な場合として代表的なのは、やはり「農地」でしょう。

農地法に基づく許可が必要です。これは、競売にて農地を競落する場合であっても必要です。

農地法3条許可・・・農地の所有者の変動だけを許可します。

〃 4条許可・・・所有者は変わらず、農地を農地以外の用途に使用したい場合の許可です。(例えば農地から宅地へ変更)

〃 5条許可・・・所有者および農地の用途も変える場合の許可です。

農地以外の用途に使用する許可が下りたら、登記簿の地目を変更する必要がありますのでご注意ください。

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