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【コラム】:遺言書についてクイズです

2014-12-08

自筆遺言とは、遺言者が全文を自書し、押印することにより作成する遺言書のことです。遺言は、法的に有効な書き方でなければならないのは、皆さんご存じだと思います。

では、次の場合はどのように判断されるでしょうか。

「氏名を、氏または名のどちらかのみ記載」

「氏名を通称、ペンネームで記載」

「日付を、平成26年の自分の誕生日と記載」

「押印の代わりに指印した」

これらは、有効とされています。しかし、裁判の上で有効と判断されたものなので、例外的に有効とされた位置づけです。

やはり、氏名は戸籍のとおり書くなど、しっかりと誰もが有効と判断できる正式な書き方をされたほうが、紛争の予防としてお勧めします。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

 

【ブログ】:雨のち師走

2014-12-01

東京は、昨夜から雨が降り続いています。気付けば日付も変わり12月1日、いつの間にか全国的に師走です。

師匠が駆け回るほど忙しい時期が師走ですが、皆さんも年末の締めに向かい、ご多忙の日々だと思います。

一年を振り返り、新しい年への備えをするこの一か月は、まさに有終の美を飾るための総仕上げ期間です。

当事務所も、初めて迎える年末ですから、反省すべきは反省し、有終の美を飾るべく師走を駆け抜けようと思っています。

そういえば、今年の流行語大賞が決まりましたね!やはり、あの芸人さんの名セリフが受賞しました。1フレーズで相手に伝えるインパクトの強さは、本当に勉強になります。

彼女たちにあやかって、私も、「頑張るよ~、頑張る頑張る!!」

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2014-11-25

先週の金曜日、中野区役所にて相談員を務めました。分野ごとに各専門家が当番で相談員を担当します。

お隣では、社会保険労務士の先生が労働問題、雇用、健康保険等の相談を担当されていました。

ぜひ、区役所の無料相談を活用されてみてはいかがでしょう。ご利用の際は、事前予約制ですので区役所へお問い合わせください。

もちろん、当事務所でも日常問題から行政手続きまで、広くご相談をお受けしております。

今日は3連休明けですが、これまでの晴天から一転、気温はぐっと下がり雨も降っています。寒暖の差で、体調を崩さないようご注意ください。

 

【ブログ】:美味しい青森りんご

2014-11-20

今年も、青森からリンゴが届きました。段ボールを開けた時の、あのリンゴの香りには幸せすら感じます。

ただ、残念なことに、とある品種の木が昨年折れてしまい、今年はその品種が収穫できないとのこと。しかし、その代わりに別の新しい品種が入っていました。

そのまま豪快にかぶりついたり、擦りおろしてさっぱり食べたり。アップルパイが大好きなので、本当は自分で作りたいのですが、そんな技が私にあるわけもなく・・・

最近の朝食は、リンゴとヨーグルトです。「りんごが赤くなると、医者は青くなる」、まさに元気の源です!!

皆さんは、どんな秋の果物が好きですか?!

【コラム】:身近な離婚問題

2014-11-17

先日、新宿にて友人達との食事会(という名の飲み会)で離婚の話題になったので、今日は離婚について少しお話しします。

今はほんとうに離婚が多いです。結婚した人の3組に1組が離婚し、その後、約束通りの子供の養育費を払わなくなる割合は7割にのぼる、との統計を見かけました。

一番の問題は、子供です。離婚は様々な理由があり、そのような結果に至りますが、一方で子供を育てる義務は残ります。

仮に、協議で様々な約束事を決めたのなら、それらを確たるものにするために、公正証書にすることを断然おすすめします。

さらに、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れることにより、養育費が不払いになった場合、相手方の給与などを差し押さえることができます。

なりゆきで離婚するのではなく、専門家のアドバイスを受けながら協議を進めることをおすすめします。

【ブログ】:法律用語の不思議

2014-11-12

日頃、言葉にする漢字の読み方が、法律の世界では違う読み方をすることがあります。例えば

遺言 = 一般には「ゆいごん」、法律業界では「いごん」

競売 = 「きょうばい」、「けいばい」

科料 = 「かりょう」、「とがりょう」

過料 = 「かりょう」、「あやまちりょう」   etc

どちらも正解ですが、ご相談をお受けする場合は、一般的な読み方に変換することが多いです。

日本語は面白いですよね。そもそも、日本の読み方も「にほん」と「にっぽん」で定まっていませんし。

【ブログ】:行政書士もいろいろ

2014-11-10

昨日は、平成26年度行政書士試験日でした。受験された皆さん、本当にお疲れ様でした。

満足の出来栄えか、はたまた悔しい結果だったのか、思いはそれぞれでしょう。

しかし、合格発表までは誰にも可能性はあります。そして、いずれにしても勉強をしてきたこと、早期に勉強を再開することは、得することはあっても損することはありません。

合格して行政書士として開業するのか、他の資格を受験してみるのか、人生いろいろです。

私は「知識」=「武器」だと思っています。とは言っても平和的な意味ですよ。皆さんが得た知識は、社会生活の中でぶち当たる様々な問題を解決するための武器となるはずです。

人生いろいろ、行政書士もいろいろ。

そうつぶやきつつ、私自身が一人の人間として、行政書士として、改めて自分を見つめ頑張る決意をしています。

【コラム】:遺留分の事前放棄

2014-11-07

相続において、遺言があっても最低限主張することのできる相続分が、「遺留分」というものです。(欠格事由や廃除など主張が認められない相続人もいます)

ただし、兄弟姉妹にはそもそも遺留分はありません。

この遺留分は、相続が開始する前に、前もって放棄する(又は放棄してもらう)ことはできるでしょうか。

このままではもめそうだから、今のうち長女には・・・円贈与するから、遺留分は主張しないで欲しい。と考えた場合、自然にそのままで遺留分が放棄される訳ではありません。

事前の遺留分放棄には、家庭裁判所の許可が必要です。しかし、実際、誰も裁判所の許可を求めてまで、わざわざ遺留分を放棄しようとはしませんよね。

制度としては存在しますが、現実的には前もって遺留分を放棄してもらうのは困難だ、とお考えいただいたほうが良いと思います。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

【コラム】:漬物と届出

2014-11-05

平成25年から、漬物の製造が業務の一部にある場合、届出義務が課されたことはご存じでしょうか(自治体により届出が不要な場合があります)。

例えば野菜を仕入れて、自社でキムチ漬けを製造し、他に卸す場合も漬物製造業の届出が必要なのです。

うちは平成25年ではなく、何十年も前から漬物を製造してるよ、という事業者も届出なければなりません。

成分や製造工程、工場内配置図などの書類が必要です。

昨今、各分野で規制緩和が進んでいますが、「食」に関しては、やはり口に入る物なので細かな制度が設定されているのでしょう。

 

【ブログ】:中野で遺言、相続、会社設立!!

2014-10-29

中野区(関東一円)での遺言、相続、会社設立など各種手続きのお問合せは、

「行政書士エスポワール法務事務所」まで。お困りごとは当事務所におまかせを!!

眠れないとき、エスポワール法務事務所と10回唱えてください。そうすれば、安心して眠くなる・・・かもしれませんよ。

寒くなってきたので、事務所にポットが登場しました。ティファールはやはり使い勝手が良いですね。

温かいお茶をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。もちろん、出張もいたします。

 

遺言、相続のご相談は、ぜひエスポワール法務事務所へ。出張相談もいたします。

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