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【ブログ】:終活の勧め

2019-10-02

皆さん、「終活」についてどのようなイメージをお持ちでしょうか。

なんとなく暗くて、他人事と思われる方もいらっしゃるのでは。しかし、終活は、むしろこれからどう過ごしていくかのヒントをくれる前向きな活動です。

親族、友人、知人への想いを巡らせながら、財産の整理(把握)、亡くなった時の事(葬儀や埋葬)などをを想像し、これまでの感謝のお手紙を書かれることもあるでしょう。

そこで、なによりも大切になるのが「遺言書」です。法的にきちんとした書面で終活の集大成として遺言書の作成は、今や流行と言っても過言ではありません。

先日、公正証書遺言を残された方のサポートをさせていただきましたが、遺骨の取扱いについて、特殊な方法を強く希望されていらっしゃいました。

あなたの想いを、かたちにしましょう。

終活と遺言書作成のご相談は、お気軽にお問合せくださいませ。

【ブログ】:行政書士業務

2019-09-02

市区町村役場、都道府県庁、公証役場、保健所、出入国在留管理庁、法務局、警察署、陸運局、税務署、文化庁

さて、これらの役所で行政書士が関わるものはどれでしょう??

正解は、「全部」です。しかも、これらは一部に過ぎません。
これだけ幅広い分野を担っているからこそ、まさに行政書士は身近な街の法律家として、皆様のお役に立つことができる国家資格者であると言えます。

日常の問題から行政手続きまで、お悩みの方はぜひご相談ください。

※法務局は登記を除く。税務署は税理士法51条の2の書類が対象。
その他、特段に定めのある場合は対象外。

【ブログ】:暑中お見舞い申し上げます

2019-08-01

昨年とは違い、長い梅雨寒から一気に猛暑となりました。

熱中症対策は万全でしょうか。水分や塩分の摂取、睡眠の確保、エアコンを使用し、何か体調に異変があれば、我慢せずに病院で診てもらいましょう。

決してご無理されることなく、夏をお過ごしください。

【ブログ】:中野区役所で相談員を務めました

2019-07-20

先日、中野区役所にて相談員を務めました。

区役所が事前に予約を受付け、かつ相談時間がお一人30分と決まっています。時間がもっとあればお伝えしたいことがまだまだあったのに、という方もいらっしゃいました。

行政書士は、暮らしにおける法律の専門家です。相続や遺言から各種許認可、契約書や外国人関連と、書ききれないくらいの幅広い分野が行政書士の業務範囲となっています。

暮らしの中でお悩みの際は、行政書士が皆様のご相談をお受けします。

【お知らせ】:相続と空き家の相談セミナー

2019-07-02
7月6日(土)13:30より、中野サンプラザ7階研修室にて、東京都行政書士会による
「相続と空き家利活用セミナー」が開催されます。
空き家の活用にお困りの方、相続についてご質問がある方など、
是非、お気軽にご参加いただければと思います。
(無料・予約不要・先着60名)

【お知らせ】:消滅時効が変わります

2019-06-04

「消滅時効」とは、権利を持っていても長期間行使しなければ、その権利がなくなるというものです。

人に何かをしてもらう権利のことを債権といいますが、債権の時効期間は10年とされています。

いつから10年かというと、権利を行使できるときからです。

改正民法では、この債権の時効期間を
「権利を行使できることを知ったときから5年」と
「権利を行使できるときから10年」のどちらか早い方としました

お金の貸し借りなどの契約によって生じる債権の場合で、特に返済期限を定めていない場合には、契約を結んだときに権利を行使できる時期を知っているため、
「権利を行使できることを知ったときから5年」が適用されることになります。

※上記は原則であり、裁判などによる時効の中断や、その他天災による例外などには触れておりません。

【ブログ】:令和元年

2019-05-07

これまでに無い程の長期間となったゴールデンウィークも、瞬く間に終りました。

皆さんそれぞれ、令和元年のスタートを切られたと思います。

既に、令和関連を会社名とする法人設立の申請も増えているようです。
新たな元号の下、引き続き当事務所では、相続・遺言、内容証明から法人設立、各種許認可申請まで幅広く承ってまいります。

是非、お気軽にご相談下さいませ。

 

【ブログ】:新年度の始まり

2019-04-01

今日から、新年度が始まりました。
桜が満開に咲く中、入社式に臨んだ新社会人の方も多いのでは。
そして、何より今日は新しい元号が発表された歴史的な日です。

新しい元号は「令和」。

私たちの仕事は、官公署へ提出する書類の作成がメインです。それらのほとんどは西暦ではなく、元号での記載が求められています。

元号が変わることで、書類のミスが生じないように万全の対策を講じて参ります。

 

【お知らせ】:相続法が変わります

2019-03-18

民法が大改正され、40年ぶりに相続法も改正されました。
以下、簡単ではありますが改正点をお知らせします。

 

2019年1月13日施行済
「遺言書の形式」・・・自筆遺言は全て自筆でなければならなかったが、財産目録についてはパソコンで作ることができるようになった。(新民法968条)

 

2019年7月1日施行予定
「配偶者の権利拡大」・・・婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が、他の一方に自宅を贈与した場合、相続分には摘要されない。(新民法903条)

「預貯金がすぐ下ろせる」・・・各共同相続人は、遺産の預貯金債権のうち3分の1は、その権利を行使することができる。(新民法909条)

「遺産の使い込みを見逃さない」・・・遺産の分割前に財産が処分された場合も、それは分割時に遺産として存在するものとみなす。(新民法906条)

「登記の重要性」・・・遺言で相続しても、法定相続分を超える財産は、登記などの対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。(新民法899条)

「介護者が報われる」・・・被相続人に対し無償で療養看護をした、被相続人の親族は、特別寄与料の支払いを請求することができる。(新民法1050条)

「最低限の取り分は金銭で」・・・遺留分の権利者は、遺産の受贈者に対して、遺留分を侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できる。(新民法1042~1049条)

 

2020年4月1日施行予定
「配偶者居住権の新設」・・・配偶者は、被相続人の建物に居住していた場合、無償で使用する権利を取得する。(新民法1028~1036条)

【お知らせ】:確定申告

2019-03-07

皆様、確定申告はお済みでしょうか。

うっかり忘れてしまわないよう、期間内に申告をされてください。

確定申告期間
【所 得 税】       平成31年3月15日(金)までに申告・納税
【消費税および地方消費税】 平成31年4月1日(月)までに申告・納税

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